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厚生労働省の人口動態統計によると平成28年の死亡者数は、1,307,748人となっています。そのうち相続税の申告書の提出に係る被相続人の数は、105,880人となっています。約12人に1人の割合で申告義務が生じています。

 

相続は、民法・税法などの知識が必要となります。

相続は無対価による次世代への財産の移転であるためその納税額は多額となります。

また、相続人間において遺産相続の割合について争いがおこることも考えられます。

 

一生に一度あるかないかのイベントですが非常に神経を使う作業となります。

 

税理士法人ティー・ブレインは、数多くの事例を経験しております。私共が中心となり、お客様の疑問点・不安点を解決し、弁護士・司法書士・不動産鑑定等の専門家の意見を取り入れながらスムーズな申告作業を行います。

 

 

 

セカンドオピニオン

相続財産の金額のうち、土地に占める割合は、38.0”%.現金預金31.2%、有価証券14.4%となっています。

 

特に、土地の評価、非上場株式の評価は、評価を行う者によってその評価額は違ってくる可能性があります。過去の申告,これから行う申告について、評価額に疑問点がある場合には、評価方法に精通したセカンドオピニオンの判断を得る方法があります。